生成 AI と著作権
出典: 令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
著作権法及び関連法令によれば,生成 AI を利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。
- ア AI が既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,その AI を利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
- イ AI を利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
- ウ AI を利用して生成した画像は,AI が自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
- エ AI を利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
正解と解説を見る
正解: イ
- ア: 学習に使ったことだけで、いかなる場合も侵害になるわけではありません。
- イ: 既存の画像と類似した画像を公開すれば、著作権侵害となる可能性があります。正しい答えです。
- ウ: 人が創作的に関与した生成物は、著作物となる場合があります。いかなる状況でも対象外とは言えません。
- エ: 私的使用に限るとは言えず、商業利用が常に侵害になるわけでもありません。既存の著作物との類似性などで判断します。
ポイント
- 生成 AI の生成物は、既存の著作物に類似 していて (類似性)、既存の著作物に 依拠 している場合は、著作権侵害になる可能性 があります。
- 学習に使ったことだけで、いかなる場合も侵害になるわけではありません。人が創作的に関与していれば、生成物が著作物になることもあります。