著作権法で保護されないもの
出典: 令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- ア インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イ ソフトウェアの操作マニュアル
- ウ データベース
- エ プログラム言語や規約 (プログラム言語の用法についての特別の約束)
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正解: エ
- ア: 無料で公開されていても、フリーソフトウェアはプログラムの著作物として保護されます。
- イ: 操作マニュアルは文章や図による表現なので、著作物として保護されます。
- ウ: データベースは、情報の選択や体系的な構成に創作性があれば著作物として保護されます。
- エ: プログラム言語や規約は、著作権法で保護の対象にならないと定められているので正しい答えです。
ポイント
- 著作権法は 表現 を保護します。プログラム自体は著作物として保護されます。
- ただし、プログラムを作るための プログラム言語・規約・解法 (アルゴリズム) は保護の対象外と、著作権法にはっきり書かれています。
- データベースも、情報の選択や体系的な構成に創作性があれば保護されます。