要配慮個人情報
出典: 令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ア 個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ 個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ 生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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正解: エ
- ア: 取扱いの配慮を本人が申告して設定される情報という定義はありません。
- イ: 運転免許証やクレジットカードなどの番号は、個人識別符号に近い情報で、要配慮個人情報ではありません。
- ウ: 勤務先や住所などの個人を特定するための情報は、一般の個人情報で、要配慮個人情報ではありません。
- エ: 病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報で、要配慮個人情報にあたります。正しい答えです。
ポイント
- 要配慮個人情報 は、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、特に配慮が必要な個人情報です。
- 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当します。取得には原則として本人の同意が必要です。