不正競争防止法の不正競争行為
出典: 令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
- ア A 社と競争関係になっていない B 社が,偶然に,A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
- ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
- エ 他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
正解と解説を見る
正解: ウ
- ア: 競争関係になく、偶然に類似のドメイン名を取得しただけで、不正の目的がないので該当しません。
- イ: 和菓子が有名ではない地域で販売しており、周知性がなく混同のおそれもないので、該当しません。
- ウ: 他人の商品名に関するドメイン名を取得し、コピー商品の販売で不正に利益を得る行為で、不正競争行為に該当します。正しい答えです。
- エ: 正当な利益を得る目的があると認められるドメインの取得・使用は、不正競争行為にあたりません。
ポイント
- 不正競争防止法では、他人の商品等表示 (周知・著名) の 混同惹起行為、ドメイン名の不正な取得・使用 (不正の利益を得る目的 や他人に損害を加える目的) などが不正競争にあたります。
- この問題では、周知でない地域の和菓子の名前に似た商品名を、知られていない地域で使うこと は、混同を招いていないので該当しません。一方、商標権のない商品名のドメイン名を取得して、コピー商品を販売して利益を得る行為は、他人の商品等表示を利用した不正の利益を得る目的にあたります。