下請法で禁止されている行為
出典: 令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
- ウ 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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正解: イ
- ア: 継続的な取引で、支払条件などを記載した書面を事前に交付していれば、個々の発注書面から省略できます。禁止されていません。
- イ: 仕様が確定した時点で口頭だけで伝えるのは書面交付義務違反で、禁止されています。正しい答えです。
- ウ: 協議の上で、費用の増加分を下請代金に加算するのは、不当な代金減額や買いたたきには当たりません。
- エ: 振込手数料の負担を事前に書面で合意し、実費の範囲内で差し引くのは、認められています。
ポイント
- 下請法では、親事業者は 発注の際に、直ちに書面 (発注書面) を交付する 義務があります。
- 仕様が未確定で記載できない事項は、記載しなくてもよいのですが、その場合は 「正当な理由」を書面に記載して、確定後は直ちに書面で通知 する必要があります。仕様が確定した後に口頭で伝えるのは、書面交付義務違反です。