匿名加工情報の第三者提供
出典: 令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
- ア 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ 第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ 第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ 匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
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正解: ア
- ア: 提供する匿名加工情報に含まれる項目と提供方法を公表することは、個人情報保護法で定められた義務なので正しい答えです。
- イ: 個人情報保護委員会への報告は、第三者提供のたびに求められるものではありません。
- ウ: 提供の手段は物理的な媒体に限られず、ネットワーク経由でも構いません。
- エ: 匿名加工情報は、本人の同意なしで第三者に提供できます。
ポイント
- 匿名加工情報: 特定の個人を識別できないように加工し、元に戻せないようにした情報です。
- 本人の同意なしで第三者に提供できますが、提供するときは、含まれる情報の項目と提供の方法を公表 し、提供先に匿名加工情報であることを明示する必要があります。