委託開発したプログラムの著作権
出典: 令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77 (IPA)
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア A 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
- イ A 社と B 社の共有帰属となる。
- ウ A 社に帰属する。
- エ B 社に帰属する。
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正解: エ
- ア: 帰属は法律で決まっており、話し合って決めるものではありません。契約で譲渡を取り決めることは別です。
- イ: 共有になるのは、共同で創作した場合などです。本問は B 社が作成しています。
- ウ: 要求仕様を出しただけの A 社は、著作者になりません。
- エ: 特段の取決めがなければ、プログラムを作成した B 社に著作権が帰属します。正しい答えです。
ポイント
- 著作権は、著作物を創作した者 に原始的に帰属します。
- 請負で作成を委託しても、契約で特段の取決めがなければ、プログラムを実際に作成した 受託者 (B 社) に著作権が帰属します。委託者 (A 社) に移すには、契約で取り決める必要があります。