請負契約での指揮命令
出典: 令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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正解: エ
- ア: 請負契約では発注者に指揮命令権はなく、発注者と雇用契約を結ぶ必要もありません。
- イ: 請負契約では発注者に指揮命令権はありません。発注者が指示を出すと偽装請負になります。
- ウ: 作業場所が発注者の事業所でも、発注者と雇用契約を結ぶ必要はありません。
- エ: 指揮命令権は受注者にあり、作業者は受注者との雇用関係のまま発注者の事業所で作業するので正しい記述です。
ポイント
- 請負契約 では、作業者への指揮命令は 受注者 が行います。作業場所が発注者の事業所でも、発注者に指揮命令権はありません。
- 作業者の雇用関係は受注者との間だけで、発注者と雇用契約を結ぶ必要はありません。
- 発注者が作業者に直接指示すると、偽装請負 になります。