再委託したプログラムの著作権
出典: 令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A 社
- イ B 社
- ウ C 社
- エ 社員 D
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正解: ウ
- ア: 発注者の A 社には、契約で取り決めない限り著作権は移りません。
- イ: B 社はプログラミングを C 社に委託しているので、取決めがなければ著作権は B 社に帰属しません。
- ウ: プログラムは C 社の社員 D が職務として作成したので、職務著作として C 社に帰属し、正しい答えです。
- エ: 職務として作成したプログラムは職務著作となり、社員個人ではなく会社に帰属します。
ポイント
- 特に取決めがなければ、プログラムの著作権は 実際に作成した側 に帰属します。委託した側 (A 社、B 社) には移りません。
- 会社の社員が職務として作成したプログラムは 職務著作 となり、著作権は社員個人ではなく 会社 (C 社) に帰属します。