不正競争防止法で禁止されている行為
出典: 令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
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正解: エ
- ア: 価格を安く設定することは自由な競争で、禁止されていません。
- イ: 再販売価格の拘束は、独占禁止法で規制されるもので、不正競争防止法の対象ではありません。
- ウ: 名称や形状が異なる商品の販売は、禁止されていません。
- エ: 広く知られた他人の商品表示に似せて誤認させるのは、不正競争防止法で禁止されているので、正しい答えです。
ポイント
不正競争防止法で禁止されるのは、他人の周知な商品等表示と混同させる行為 などです。
- 小売価格を安く設定するのは、自由競争の範囲です。
- 小売業者に価格を指定するのは再販売価格の拘束で、独占禁止法の問題です。
- 機能が同等でも、商品名や形状が異なれば、問題ありません。