36 協定の特別条項
出典: 令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
労働基準法で定める 36 協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する 36 協定届の事例として,適切なものはどれか。
- ア 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を 3 か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ 新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3 か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ 退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ 慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して 1 年間を期限とし,特別条項を適用した。
正解と解説を見る
正解: ア
- ア: 売上が予想を超えたことによる臨時的な業務量の増加で、期間や人数・時間を定めているので、特別条項の事例として適切です。正しい答えです。
- イ: 新技術を使った研究開発業務は、時間外労働の上限規制の対象外とされる業務で、特別条項を適用する事例ではありません。
- ウ: 期限を定めずに適用することはできません。また、退職者の増加による業務量の増大は臨時的な事情とは言えません。
- エ: 慢性的な人手不足は臨時的な事情ではないので、特別条項は適用できません。
ポイント
- 36 協定: 法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせるために、会社と労働者の代表が結ぶ協定です。残業には上限 (限度時間) があります。
- 特別条項: 予想できない 臨時的な 業務の増加があるときに限り、限度時間を超えて働かせることができる条項です。具体的な事情や、超える期間・人数・時間を定める必要があります。
- 慢性的な人手不足など、恒常的な理由では適用できません。