マルウェアでデータを消去した者を罰する法律
出典: 令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
企業が業務で使用しているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
- ア 刑法
- イ 製造物責任法
- ウ 不正アクセス禁止法
- エ プロバイダ責任制限法
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正解: ア
- ア: マルウェアでデータを消去し業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や不正指令電磁的記録に関する罪で処罰されるので正しい答えです。
- イ: 製造物責任法は、製品の欠陥で損害を受けた人が、メーカに賠償を求められるようにする法律です。
- ウ: 不正アクセス禁止法は、ネットワークを通じて他人の ID・パスワードを不正に使うなどの行為を罰する法律です。記憶媒体を介した侵入は対象外です。
- エ: プロバイダ責任制限法は、ネット上の権利侵害についてのプロバイダの責任の範囲や、発信者情報の開示請求を定めた法律です。
ポイント
- 刑法 には、コンピュータに関する犯罪として次のような規定があります。
・電子計算機損壊等業務妨害罪: データを消したり壊したりして業務を妨害する
・不正指令電磁的記録に関する罪 (ウイルス作成罪): 正当な理由なくマルウェアを作ったり、提供・実行したりする - 記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、データを消去した行為は、これらで処罰の対象になります。