特定個人情報を提供できる場合
出典: 令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
- ア A 社からグループ企業である B 社に転籍した従業員の特定個人情報について,B 社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で,A 社が B 社から提出を求められた場合
- イ A 社の従業員が B 社に出向した際に,A 社の従業員の業務成績を引き継ぐために,個人番号を業務成績に付加して提出するように,A 社が B 社から求められた場合
- ウ 事業者が,営業活動情報を管理するシステムを導入する際に,営業担当者のマスタ情報として使用する目的で,システムを導入するベンダから提出を求められた場合
- エ 事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合
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正解: エ
- ア: 転籍は別の会社への移籍なので、A 社から B 社へ特定個人情報を提供することは認められていません。B 社が本人から改めて取得します。
- イ: 業務成績の引継ぎにマイナンバーを使うことは、利用目的として認められていません。
- ウ: 営業活動の管理にマイナンバーを使うことは、利用目的として認められていません。
- エ: 個人情報保護委員会の立入検査で資料の提出を求められた場合は、特定個人情報を提供できるので正しい答えです。
ポイント
- マイナンバー法では、特定個人情報 (マイナンバーを含む個人情報) を提供できる場合が 法律で限定 されています。
- 個人情報保護委員会が立入検査などで 資料の提出を求めた場合 は、提供が認められています。
- 転籍先や出向先、システムベンダなどに、本人の同意なく渡すことは、法律で認められた場合を除きできません。