プロバイダ責任制限法の送信防止措置
出典: 令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
- イ 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ 情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ 特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
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正解: イ
- ア: 明らかな権利侵害がある場合などは、発信者の承諾がなくても、一定の条件の下で送信防止措置をとれ、賠償責任を負いません。
- イ: 一定の条件を満たしていれば、送信防止措置で発信者に損害が出ても賠償責任を負わないので正しい記述です。
- ウ: 裁判所の決定がなくても、プロバイダの判断で送信防止措置をとれます。
- エ: 個人情報保護委員会が命令する措置ではありません。プロバイダが自ら判断して行う措置です。
ポイント
- プロバイダ責任制限法: ネット上で権利侵害があったときの、プロバイダ (特定電気通信役務提供者) の責任の範囲などを定めた法律です。
- 権利侵害を防ぐために情報を削除するなどの 送信防止措置 をとった結果、発信者に損害が出ても、権利侵害を信じる相当の理由があるなどの 一定の条件を満たせば、賠償責任を負いません。