下請法で親事業者の違法となる行為
出典: 令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
- ア 支払期日を,発注したソフトウェアの受領後 45 日と決めた。
- イ ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- ウ 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- エ 納品されるソフトウェアに不具合があるので,受領拒否した。
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正解: ウ
- ア: 支払期日を受領後 45 日と決めるのは、60 日以内なので問題ありません。
- イ: 下請事業者の了解を得ていれば、発注書面を電子メールで送っても構いません。
- ウ: 親事業者の都合 (仕様の変更) で、受領したソフトウェアを返品するのは、下請法で禁止された不当な返品にあたります。この問題の答えです。
- エ: 不具合があるなど下請事業者に責任がある場合は、受領を拒否できます。
ポイント
下請代金支払遅延等防止法 (下請法) は、親事業者が下請事業者に不利な扱いをすることを禁止しています。
- 支払期日は、受領後 60 日以内 で決めなければなりません。
- 発注書面は、下請事業者の了解があれば電子メールでも構いません。
- 下請事業者に責任がないのに、受領した物を返品する ことは禁止されています。不具合があるなど下請事業者に責任がある場合は、受領拒否や返品ができます。