下請代金支払遅延等防止法で禁止される行為
出典: 平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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正解: イ
- ア: 継続的な取引で、事項を明記した書面をあらかじめ交付していれば、個々の書面での記載を省略できます。
- イ: 確定後の内容を書面ではなく口頭で伝えるのは、書面の交付義務に違反するので、禁止されている行為で、正しい答えです。
- ウ: 費用の増加分を下請代金に加算して応じてもらうことは、下請事業者の利益を害さず、問題ありません。
- エ: 振込手数料の負担を事前に書面で合意し、実費の範囲内で差し引くことは認められます。
ポイント
下請法では、親事業者は発注の際に、給付の内容や代金などを書面で交付する 義務があります。
- 仕様が未確定で記載できない場合は、「未定」とその理由・決定時期を書面に記載 し、確定後 直ちに書面で 通知する必要があります。
- 仕様が未記載の書面を交付し、確定後に口頭で伝えるのは、禁止されている行為 です。