要配慮個人情報
出典: 平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ア 個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ 個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ 生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
正解と解説を見る
正解: エ
- ア: 本人が申告して設定される情報という定義はありません。
- イ: 運転免許証やクレジットカードなどの番号は、個人識別符号に該当します。
- ウ: 勤務先や住所などは、通常の個人情報にあたります。
- エ: 病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報なので、要配慮個人情報で、正しい答えです。
ポイント
- 要配慮個人情報: 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する 情報です。取得には、原則として本人の同意が必要です。