製造物責任法 (PL 法) の対象
出典: 平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
- ア 機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- イ 工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ウ ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- エ 提供している IT サービスのうち,ヘルプデスクサービスが SLA を満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
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正解: ア
- ア: 機器に組み込まれた ROM のプログラムの瑕疵で使用者がけがをした場合は、製造物の欠陥による被害なので、PL 法で責任を問われます。正しい答えです。
- イ: コンピュータのオペレーションの誤りによる損害は、製造物の欠陥ではなく、運用上の過失の問題です。
- ウ: ソフトウェアパッケージ単体は、製造物 (動産) には当たらず、PL 法の対象外です。
- エ: IT サービスが SLA を満たさないのは、サービス (契約) の問題で、製造物の欠陥ではありません。
ポイント
- 製造物責任法 (PL 法) は、製造物 (製造または加工された動産) の 欠陥 により、人の生命・身体・財産に被害が生じたとき、製造業者などが負う責任を定めた法律です。
- ソフトウェア単体や、サービスの提供そのものは製造物ではありません。組み込まれたソフトウェア (ROM) は機器の一部として製造物になり、その欠陥でけがをさせた場合は対象になります。