下請法で禁止されている行為
出典: 平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エ ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
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正解: イ
- ア: 交通費などの経費は、金額が分からなくても、実費を負担することを書いておけば認められます。
- イ: 業務内容は決まっているのに、ユーザとの契約が決まらないことを理由に下請代金を決めないのは、正当な理由にならず禁止されています。この問題の答えです。
- ウ: 下請業者の承諾があれば、書面の代わりに電子メールで発注できます。
- エ: 業務内容の一部が決まらない正当な理由がある場合は、その部分と代金を後で決めることが認められています。
ポイント
- 下請法では、親事業者は発注するときに、下請代金の額などを書いた書面 を直ちに交付しなければなりません。
- 下請代金を決めずに「ユーザとの契約が決まってから」とするのは、書面に代金を書かないことになるので禁止されています。
- ただし、内容が決められない正当な理由がある事項は、その理由と決める予定日を書いて、後で補充することが認められています。