請負契約と指揮命令権
出典: 平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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正解: エ
- ア: 請負契約では発注者に指揮命令権がなく、新たな雇用契約も不要です。
- イ: 発注者に指揮命令権があるとすると、請負ではなく派遣と同じ状態です。
- ウ: 指揮命令権が発注者にない点は正しいですが、新たな雇用契約を発注者と結ぶ必要はありません。
- エ: 指揮命令権は受注者にあり、作業者は新たな雇用契約なしで発注者の事業所で作業できるので、正しい答えです。
ポイント
- 請負契約 では、受注者が仕事の完成に責任を負い、作業者への指揮命令は受注者 が行います。発注者に指揮命令権はありません。
- 作業者は受注者と雇用契約を結んだままで、発注者との新たな雇用契約は不要です。発注者の事業所で作業しても同じです。
- 発注者が指揮命令すると、偽装請負 (労働者派遣法違反) になるおそれがあります。