製造物責任法の対象
出典: 平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者が PC にインストールした OS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解: ア
- ア: ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は形のある製造物なので、ソフトウェアの欠陥でも製造物責任法の対象になります。正しい答えです。
- イ: アプリケーションソフトウェアのパッケージは、ソフトウェアそのものなので対象外です。
- ウ: PC にインストールした OS はソフトウェアそのものなので対象外です。
- エ: ダウンロードしたデータは形のある物ではないので対象外です。
ポイント
- 製造物責任法 (PL 法): 製造物の欠陥で人の生命・身体・財産に被害が出たとき、メーカなどに賠償の責任を負わせる法律です。
- 対象の「製造物」は 製造または加工された動産 (形のある物) です。ソフトウェアやデータだけでは対象になりませんが、ソフトウェアを 組み込んだ機器 は製造物として対象になります。