請負と派遣のプログラムの著作権
出典: 平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 (IPA)
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
- ア 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
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正解: ア
- ア: 請負では開発した発注先、派遣では指揮命令をした派遣先に著作権が帰属するので正しい答えです。
- イ: 派遣社員は派遣先の指揮命令で開発するので、著作権は派遣元ではなく派遣先に帰属します。
- ウ: 請負では、契約に定めがなければ、著作権は発注元ではなく実際に開発した発注先に帰属します。
- エ: 請負は発注先に、派遣は派遣先に帰属します。両方とも逆になっています。
ポイント
- 請負: 受注した企業 (発注先) の社員が、自社の指揮命令で開発します。契約に定めがなければ、著作権は 開発した発注先 に帰属します。
- 派遣: 派遣された社員は、派遣先 の指揮命令の下で働くので、職務著作として著作権は 派遣先 に帰属します。