製造物責任法の対象
出典: 平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者が PC にインストールした OS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解: ア
- ア: ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、動産 (製造物) なので PL 法の対象です。正しい答えです。
- イ: ソフトウェアパッケージは、ソフトウェア単体で無形のものとされ、対象外です。
- ウ: PC にインストールした OS は、ソフトウェア単体で、対象外です。
- エ: ダウンロードされたデータは、無形のもので対象外です。
ポイント
- 製造物責任法 (PL 法) の対象は、製造又は加工された動産 (製造物) です。
- ソフトウェア単体や、ダウンロードされたデータは無形のもので、対象外 とされます。
- ソフトウェアを 組み込んだ機器 (ROM 化したソフトウェアを内蔵した製品) は動産なので、対象になります。