電子署名法
出典: 平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 (IPA)
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 電子署名技術は共通鍵暗号技術によるものと規定されている。
- イ 電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- ウ 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- エ 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
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正解: ウ
- ア: 電子署名の技術を、共通鍵暗号技術に限定する規定はありません。
- イ: 電子署名は電磁的記録に対するもので、コンピュータ処理の対象にならないものは含みません。
- ウ: 電子署名には、押印や署名と同様の効力 (真正な成立の推定) が認められているので、正しい答えです。
- エ: 認証業務は政府の認証局に限られず、民間の認証局も、認定を受けて行えます。
ポイント
- 電子署名法: 本人による電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定 されます (押印や署名と同様の効力)。
- 電子署名の技術は、公開鍵暗号技術に限定されていません。
- 認証業務は、民間事業者も、国の認定を受けて行えます。