委託したプログラムの著作権の帰属
出典: 平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 (IPA)
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A 社
- イ B 社
- ウ C 社
- エ D 社員
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正解: ウ
- ア: A 社は発注者ですが、取決めがなければ著作権は発注者に移りません。
- イ: B 社は委託先ですが、実際に作成したのは C 社の従業員です。
- ウ: 職務著作として、作成者の使用者である C 社に帰属します。正しい答えです。
- エ: D 社員が職務上作成したものは、職務著作として法人 (C 社) に帰属します。
ポイント
- 著作権は、原則として創作した人に帰属します。
- ただし、法人の業務に従事する者が職務上作成 し、法人名義で公表するプログラムは、職務著作 として 法人 に帰属します。
- 実際に開発した D 社員は C 社の従業員なので、著作権は C 社 のものです。委託元の A 社や B 社には、契約がなければ移転しません。