企業と大学の共同研究
出典: 令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問70 (IPA)
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学に TLO (Technology Licensing Organization) が設置されている。
- イ 共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
- ウ 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
- エ 国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
正解と解説を見る
正解: ウ
- ア: TLO は、大学の技術を企業に移転する機関です。共同研究を実施する機関ではありません。
- イ: 発明者になれるのは自然人 (個人) だけで、法人は発明者になれません。
- ウ: 企業が経費を全て負担しても、研究は大学と企業が対等の立場で行います。正しい答えです。
- エ: 国立大学法人でも、共同研究の費用は企業が負担することもあり、全て国の負担とは限りません。
ポイント
- 共同研究では、企業が経費を負担しても、研究は対等の立場で行う のが原則です。
- TLO は、大学の研究成果を企業に技術移転する機関です。
- 特許の発明者は、法人ではなく 研究を行った個人 です。