要件定義工程の契約形態
出典: 平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66 (IPA)
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
- ア 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
- イ 仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
- ウ ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
- エ ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
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正解: ア
- ア: 要件定義の段階では、どのような機能になるかが明確でないので、準委任契約が適切です。正しい答えです。
- イ: 仕様を決める権限はユーザ側にあります。ベンダ側にあるのではありません。
- ウ: 成果物が具体的に想定できないのなら、請負契約ではなく準委任契約が向いています。
- エ: ユーザ内の関係者との調整はユーザ自身の責任です。請負契約にしてベンダに任せるものではありません。
ポイント
- 請負契約: 仕事の 完成 (成果物) に対して報酬を払う契約です。何を作るかが明確な工程 (設計・製造など) に向いています。
- 準委任契約: 決められた 作業を行うこと に対して報酬を払う契約です。成果物を前もって決めにくい工程に向いています。
- 要件定義の段階では、まだシステムの機能がはっきりしないので、準委任契約 が適切とされています。