使用済 PC の回収・再資源化
出典: 平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問64 (IPA)
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済 PC の回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 回収・再資源化の対象は,ディスプレイ以外のデスクトップ PC,及びノートブック PC 本体である。
- イ 家庭から廃棄される際に,PC リサイクルマーク付きの PC は,メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
- ウ 家庭から廃棄される自作 PC 又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者の PC は,回収・再資源化の対象外である。
- エ 企業から廃棄される PC は,メーカによる回収・再資源化の対象外であり,企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
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正解: イ
- ア: ディスプレイも、回収・再資源化の対象です。
- イ: PC リサイクルマーク付きの PC は、家庭から捨てるときにメーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化されるので正しい記述です。
- ウ: 自作 PC やメーカが倒産した PC も、パソコン 3R 推進協会が回収・再資源化の対象にしています。
- エ: 企業から出る PC も、メーカによる回収・再資源化の対象です。
ポイント
- 資源有効利用促進法 (リサイクル法) により、PC メーカや輸入販売業者には、使用済 PC を 回収して再資源化する責任 があります。
- 家庭から出る PC のうち、PC リサイクルマーク の付いたものは、購入時にリサイクル料金が含まれていて、新たな負担なくメーカが回収します。
- 自作 PC やメーカが倒産した PC も、パソコン 3R 推進協会が有料で回収します。