オープンデータバイデザイン
出典: 令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62 (IPA)
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
- ア 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
- イ 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
- エ 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
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正解: エ
- ア: 個人情報はそもそもオープンデータとして公開する対象ではありません。届出の義務の話でもありません。
- イ: オープンデータは営利目的でも二次利用できることが原則です。
- ウ: オープンデータは広く国民や企業が利用できるように公開するもので、行政機関同士に限定するものではありません。
- エ: 二次利用や機械判読に適した形で無償公開することを前提に、システムや業務を企画・運用するのがオープンデータバイデザインなので正しい記述です。
ポイント
- オープンデータバイデザイン: 行政のデータを、最初から 公開することを前提に システムや業務を設計する考え方です。
- オープンデータは、機械判読に適した形 で、営利・非営利を問わず二次利用できる ルールのもとで、無償 で公開されるものです。