著作者人格権を行使しない条項
出典: 令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 (IPA)
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
- ア 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ 納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
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正解: エ
- ア: 著作者人格権は技術者倫理の責任とは関係ありません。
- イ: 著作者人格権は、開発者を雇用できるかどうかとは関係ありません。
- ウ: 不具合への補償は契約不適合責任 (瑕疵担保責任) の条項で決めることで、著作者人格権とは関係ありません。
- エ: 同一性保持権を行使されると、委託元が自由に改変できなくなります。それを防ぐための条項なので正しい答えです。
ポイント
- 著作権 (財産権) は契約で移転できますが、著作者人格権 (公表権・氏名表示権・同一性保持権) は作った人に残り、移転できません。
- 同一性保持権があると、委託元がプログラムを勝手に改変することに委託先が異議を唱えられます。
- そこで「著作者人格権を行使しない」と約束してもらい、委託元が自由に修正したり、他社に修正を頼んだりできるようにします。