特許権の実施許諾が必要な場合
出典: 令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49 (IPA)
日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
- ア 特許 A と同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ 特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ 特許 A の出願日から 25 年を越えた後に,特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- エ 特許 A の出願日より前に特許 A と同じ技術を独自に開発し,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
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正解: イ
- ア: 家庭内で個人的に利用するだけなら、「業として」の実施ではないので許諾は不要です。
- イ: 日本国内での製造は特許発明の実施に当たるので、輸出するだけでも許諾が必要です。正しい答えです。
- ウ: 特許権の存続期間は出願から 20 年です。25 年後はだれでも自由に実施できます。
- エ: 出願前から独自に実施していた場合は先使用権があり、許諾なしに実施を続けられます。
ポイント
- 特許権者に無断で業としてできないのは、特許発明の 実施 (製造、使用、販売など) です。
- 日本国内で製造するだけでも実施に当たるので、全て輸出する場合も許諾が必要 です。
- 家庭内での個人的な利用 (業としない)、特許権の存続期間 (出願から 20 年) を過ぎた後、先使用権 がある場合は、許諾なしに実施できます。