特許の実施許諾が必要な場合
出典: 令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50 (IPA)
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
- ア 出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- イ 特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ 特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
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正解: エ
- ア: 出願日から 25 年を超えると、特許権の存続期間 (原則 20 年) が過ぎているので、許諾は要りません。
- イ: 出願日より前から独自に開発して事業をしていたことが証明できれば、先使用権によって許諾なしで使えます。
- ウ: 家庭内での個人的な利用は「業として」の実施ではないので、許諾は要りません。
- エ: 日本国内で製造することは、輸出用でも日本の特許の実施にあたるので、実施許諾が必要です。正しい答えです。
ポイント
- 特許権の存続期間は、原則 出願日から 20 年 です。期間が過ぎれば誰でも自由に使えます。
- 先使用権: 他人の出願より前から、その技術を独自に使って事業をしていた人は、特許があってもそのまま使い続けられます。
- 特許権は「業として」の実施に及ぶので、家庭内での個人的な利用には許諾は要りません。
- 日本で製造する行為は、輸出用であっても特許の実施にあたるので、許諾が必要 です。