ソフトウェアの使用許諾
出典: 平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50 (IPA)
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウ ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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正解: エ
- ア: 自社製品に搭載して販売していても、ソフトウェア単体で他社に使用許諾することは可能です。
- イ: ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、著作権者はソフトウェア単体で使用許諾できます。
- ウ: ソースコードを無償で使用許諾しても、オープンソースソフトウェアの条件を満たす宣言やライセンスがなければ、無条件でオープンソースになるわけではありません。
- エ: ソフトウェアは著作物として著作権で保護されるので、特許で保護された技術を使っていなくても使用許諾できます。正しい答えです。
ポイント
- ソフトウェアは 著作物 として著作権法で保護されているので、特許を取っていなくても、著作権者として他社に 使用を許諾 (ライセンス) できます。
- 無償で使用許諾しただけでは、オープンソースソフトウェアにはなりません。