ソフトウェアの使用許諾
出典: 平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 (IPA)
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- イ 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エ ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
正解と解説を見る
正解: ア
- ア: ソフトウェアは著作権で保護されるので、特許を使っていなくても使用許諾できます。正しい記述です。
- イ: 自社の製品に搭載して販売していても、ソフトウェアだけを使用許諾することはできます。
- ウ: ハードウェアと組み合わせて特許を取っていても、ソフトウェアだけを使用許諾することはできます。
- エ: 無償で使用許諾しただけでは、オープンソースソフトウェアにはなりません。OSS のライセンス条件に従って公開する必要があります。
ポイント
- ソフトウェアは 著作物 として著作権法で保護されているので、特許を取っていなくても、著作権者として他社に 使用を許諾 (ライセンス) できます。
- オープンソースソフトウェアにするには、OSS のライセンスの条件を満たして公開する必要があり、無償で許諾しただけでは OSS になりません。